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千葉県野田市の岩脇の行政書士受験日記です。 |
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10月15日 記述式問題 |
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日記は平成19年に書かれたものです。 |
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夜は冷え込むようになってきましたね。 昨日から今日にかけて、行政書士試験の記述式をやっていました。 伊藤塾の無料インターネット講座で、記述式は要件・効果をおさえることと話していましたがそれ以外にも単語を正確に覚えていなければいけないんだなと、痛感しています。 たとえば、審査請求の裁決・取消訴訟の判決では却下ですが、申請に対する諾否では拒否なんですね。 解答で、「申請を却下しなければならない」と書いてしまいました。 又、同じく裁決・判決では認容ですが、審査手続きの弁明書の取り扱いのところでは、 行政不服審査法22条5項で 処分庁から弁明書の提出があったときは、審査庁は、その副本を審査請求人に送付しなければならない。 ただし、審査請求の全部を「容認」すべきときは、この限りでない。 とあり、ここでは認容ではなく容認になっています。これも間違えてしまいました。 難しいな・・・・ 今日は3回目の直前模試です。 例の情報通信・個人情報保護できるかな。 がんばります。 |
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