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千葉県野田市の岩脇の行政書士受験日記です。 |
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10月20日 醤油の町、野田 |
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日記は平成19年に書かれたものです。 |
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私の住んでいる千葉県野田市ですが、醤油の町として有名です。 (キッコーマンの本社・工場があります。) 近くに江戸川が流れており、昔大豆を船で運搬するのに便利で、集積地になったのが始まりと聞きました。 埼玉県と千葉県の県境にあり、東京、千葉市、大宮市、水戸市、宇都宮市など、どこに行くにも1時間かかる若干不便な場所なのですが、逆にどこへ行くにも1時間で行ける場所として、流通のハブ地として、運輸業など盛んです。 又小さい市ながらも、車検場があり「野田ナンバー」というマイナーなプレートがあります。 人口15万の野田市ですが、行政書士の方は18名おり、その内2名が私が住んでいる地域の「1丁目町内会」に住んでいらっしゃいます。人数は少ないですが、割合でいうと集中してると思います。 私が3人目になれるといいな・・・ 行政書士試験の勉強の民法の総まとめは債権まで終わり、今日から債権各論にいきます。 多数当事者間の債権債務関係は、最重要項目といわれていますが今一つ理解できません。 連帯債務で一人ひとりが債務全額を負うのに、免責とか消滅時効にかかると自分の負担分しか消えないというのが、どうもピンときません。 後、これからやるのですが、相続の第三者に対する対抗要件(登記の有無)も今一歩です。 まとめばっかりやってると不安になるので、きのう住宅新聞社の「うかるぞ!直前模試」の1回目をやりました。 前からそうなのですが、文をよく読みこまないで問題を解いてしまうので、凡ミスが目立ちます。 肢きりがしきれずに2つ残ってしまうのは、前からそうなんですが今までは、知らない項目2つが残っていたのに、最近は知っているんだけど絞りきれない(2つとも確信を持って正しいんじゃないのという感じです)問題が多くなってきました。 たとえば、憲法の判例判断で承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない事由は、憲法13条により保障され、現に犯罪が行われもしくは行われたのち間がないと認める場合であって、証拠保全の必要性・緊急性または撮影方法の相当性があれば、承諾なしに撮影できる という肢がのこって、もうひとつは外国人の指紋押捺事件がのこり迷ってしまいました。 正解は指紋押捺のほうなんですが、上記は「必要性・緊急性または撮影方法」ではなく「及び」という事で、間違いです。よく読めば解けた問題でまったく「または」が目に入りませんでした。 問題はよく読まなければいけないんですね。 でも、ちょっと不満なんですけど民法の対抗要件じゃあるまいし、憲法の判例判断で「または」と「及び」を聞いてくるか!〜、というのが感想です。 又、よくあるのが個数問題で正解の数を聞いているのに間違った数を書いてしまう、これもやっちゃいました。内容はあっていたので、本当にしょうがないな〜って感じです。 あと、問題文では正解まで来たのに、答案用紙に書き写す際に番号を間違えた、これも1個ありました。 以上3問、凡ミスで落としてしまいました。 明日はTAC、明後日は大原の公開模試です。がんばるぞー! |
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