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千葉県野田市の岩脇の行政書士受験日記です。 |
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11月6日 地方自治法 |
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日記は平成19年に書かれたものです。 |
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TACの模擬試験の成績表が戻ってきました。 ボーダーラインだそうです。 今頃、言われても軌道修正もできないし、決めた事をやるだけです。 一般知識等の補充はとりあえず終了しました。(切り上げたといった方が正しいかな。) 今、TACの行政書士試験肢別問題集で、基礎の最終確認です。 このTACの肢別問題集は、量がかなり多いのですが最終の基礎チェックをする為の切り札としてとっておきました。 憲法、行政法と順調に来ましたが、地方自治法で引っかかってます。 やはり弱点だ。 地方自治法は4月に改正されたばかりなので、少し重点を置かなくては・・・ その中で、ひとつ再確認した事があります。 常任委員会の議案提出権について。 今回の改正では、地自法109条7項で 「常任委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。」 とあり、議案提出権が認められるようになりましたが、これは原則ではなく例外事項なんですね。 従来からの第180条の六に 「普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。但し、法律の特別の定めがあるものは、この限りでない。」 二、普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。 とあり、原則、議案提出権はないんですね。109条7項は、180条の六の「法律の特別の定め」に該当する例外事項なんだそうです。 原則と例外の確認は、法律の勉強では大切ですね。 又このほかにも、改正点はいくつかありますので押さえといたほうがいいみたいです。 今日は、民法・基礎法学をやって次にすすみます。 (おいおい、商法・会社法はどこいったんダヨ・・・) えっ? 商法・会社法って行政書士試験の試験範囲だっけ。(;一_一) 行政書士試験まで、あと5日です。 |
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