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行政書士法第12条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

行政書士は、行政書士法第12条により、厳格な守秘義務が課せられています。
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