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行政書士法第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。 行政書士は、行政書士法第12条により、厳格な守秘義務が課せられています。 お客様のご依頼は、秘密厳守で対応いたしますので、安心してご相談ください。 業務内容 行政手続きや 権利・義務に関することについての書類を 依頼人に代わって作成・提出したり、 相談を受けたりすることを仕事としています。 家庭の法務 入国管理関係
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業務範囲外の案件について 関連法令につき、下記の業務は範囲外となります。 訴訟等、裁判所に提出する書類の代行作成 登記代理 検察に提出する告訴状(警察は可) など トップに戻る |